Life Mates株式会社(以下「甲」という)と____________________(以下「乙」という)とは、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
1.結婚相手紹介サービスにおけるマッチング業務
2.上記に関連する業務
第2条(委託料)
1.甲は乙に対し、本業務の委託料として、甲乙間で別途定める委託料を、甲乙間で別途定める支払期限及び支払方法にて、支払う。
2.本業務を遂行するために必要な費用は、乙の負担とする。
第3条(契約期間)
1.本契約の期間は、 ___________年___________月___________日 より___________年___________月___________日までとし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれかから書面による解約の申し出がない場合は、同条件にて自動的に一年間延長され、その後も同様とする。
2.甲は、乙に対し、1か月前までに書面により乙に通知することにより、本契約をいつでも解約することができる。
第4条(再委託の禁止)
乙は、甲による事前の書面による許諾を得ることなしに、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない
第5条(秘密保持)
乙は本業務に関して知り得た情報を、本契約期間中または期間満了後を問わず、第三者に漏洩してはならない。乙の本条違反が発覚した場合には、乙は甲に対し、違反金として500万円を支払わなければならない
第 6 条(競業の禁止)
乙は、本契約期間中及び本契約の終了後5年間は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、自らまたは第三者をして、本業務と競合する事業を行ってはならない。乙の本条違反が発覚した場合には、乙は甲に対し、違反金として500万円を支払わなければならない。
第7条(反社会勢力との取引の禁止)
甲及び乙は、反社会勢力の構成員もしくはこれらに準ずる者と取引してはならない。
第8条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする
第10条(特約)
甲と乙とは、甲と乙との関係が業務委託であり、雇用関係でないことを確認する。乙は、自ら健康保険や税金等を支払わねばならない。
___________年___________月___________日
甲 東京都港区赤坂九丁目6番30号L’immeuble Nogizaka205
Life Mates株式会社
代表取締役 DARBY CULLEN GERARD
サイン:_________________________________
住所
氏名:_________________________________
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